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介護保険住宅改修について

介護保険住宅改修

≪介護保険住宅改修とは≫
介護保険要介護・要支援被保険者の家庭内の安全確保や、介護のためのお住まいの一部を改修した場合は、申請によりその費用の一部について支給を受けることができます。
 
サンワホームは仙台市「介護保険住宅改修事業者」の登録事業者です。
 介護保険住宅改修事業者とは…介護保険制度について理解を深め、ケアマネジャーや地域包括支援センター職員等の関係機関と十分に連携し、高齢者ご本人の身体状況に適した改修を行う事業者のこと。
 
住宅改修費の支給を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

支 給 要 件
(1)要介護・要支援被保険者が実際に居住するお住まい(住民票があるところ)の改修であること。
(2)要介護・要支援被保険者の身体の状態や、お住まいの状況から必要があると認められる改修であること。
(3)改修内容が、【図1】の内容であること。
  ※注1 住宅の新築は、対象になりません。
  ※注2 病院・施設に入院されている方については、退院することを見込んで住宅改修をすることはできますが、退院して自宅に戻られない場合は、介護保険で住宅改修の申請はできず、全額自己負担になります。(改修前の事前申請が必要です)


支 給 額
 改修費用の9割(利用者負担の割合が2割の場合は8割、3割負担の場合は7割)を住宅改修費として支給します。ただし、改修費用の限度額は現在のお住まいにつき20万円〈消費税込)ですので、被保険者1人につき18万円(2割の場合は16万円、3割の場合は14万円)まで支給を受けることができます。
 

≪支 給 方 法 
還払い…利用者が、一旦全額負担し、申請により9割(利用者負担の割合が2割の場合は8割、3割負担の場合は7割)が住宅改修費として後日払い戻されます。
 
※市町村によって支給方法が異なる場合があります。
    
受領委任払い…仙台市在住の方のみ該当(どこの事業者でも該当するわけではありません。サンワホームはこちらの支給方法が利用できます) 
  
利用者が、工事代金の利用者負担分(1割又は2割又は3割)のみを住宅改修事業者に支払います。残りの介護保険給付額(工事代金の9割又は8割又は7割)分については住宅改修事業者が受領します。
利用者は、工事代金の全額を負担せずに利用者負担(1割又は2割又は3割)分の支払いで改修できるため、一時的な負担が軽減されます。 

【図1】住宅改修費の支給対象となる改修の内容

<玄関>
玄関の改修工事
<寝室>
寝室の改修工事
<トイレ>
トイレの改修工事
<浴室>
浴室の改修工事
<外まわり>
外まわりの改修工事
<階段>
階段の改修工事
<廊下>
廊下の改修工事

介護保険住宅改修施工事例

介護保険住宅改修の申請の流れ

 
① 住宅の改修内容についてケアマネージャーに相談 
   
 
② 役所介護保険係に事前相談
改修に着工する前に、工事が支給要件に当てはまるかどうか、次の書類を持参して事前相談をします。
      ・見積書及び工事費内訳書
     ・住宅改修が必要な理由書
      ・住宅改修箇所の改修前の写真(日付入)、図面など
      ・住宅改修の承諾書 
   
 
③ 役所介護保険係に申請書と必要書類を提出
    着工前に提出します。
     ・住宅改修費申請書
     ・見積書及び工事費内訳書
     ・住宅改修が必要な理由書
     ・住宅改修箇所の改修前の写真(日付入)、図面など
     ・住宅改修の承諾書
     ・介護保険被保険者証 
   
 
④ 住宅改修の実施
  
     
 
 役所介護保険係に必要書類を提出
     完了後に提出します。
     ・領収書
     ・住宅改修箇所の改修後の写真(日付入)
    
 
 役所介護保険係で書類審査
    着工前、完工後に提出された書類を審査します。
   
 
  住宅改修費の支給決定
  

  ※提出方法や必要書類は各市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの介護保険係にお問合せください。
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