介護保険住宅改修
≪介護保険住宅改修とは≫
介護保険要介護・要支援被保険者の家庭内の安全確保や、介護のためのお住まいの一部を改修した場合は、申請によりその費用の一部について支給を受けることができます。
サンワホームは仙台市「介護保険住宅改修事業者」の登録事業者です。
介護保険住宅改修事業者とは…介護保険制度について理解を深め、ケアマネジャーや地域包括支援センター職員等の関係機関と十分に連携し、高齢者ご本人の身体状況に適した改修を行う事業者のこと。
住宅改修費の支給を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
≪支 給 要 件≫
(1)要介護・要支援被保険者が実際に居住するお住まい(住民票があるところ)の改修であること。
(2)要介護・要支援被保険者の身体の状態や、お住まいの状況から必要があると認められる改修であること。
(3)改修内容が、【図1】の内容であること。
※注1 住宅の新築は、対象になりません。
※注2 病院・施設に入院されている方については、退院することを見込んで住宅改修をすることはできますが、退院して自宅に戻られない場合は、介護保険で住宅改修の申請はできず、全額自己負担になります。(改修前の事前申請が必要です)
≪支 給 額≫
改修費用の9割(利用者負担の割合が2割の場合は8割、3割負担の場合は7割)を住宅改修費として支給します。ただし、改修費用の限度額は現在のお住まいにつき20万円〈消費税込)ですので、被保険者1人につき18万円(2割の場合は16万円、3割の場合は14万円)まで支給を受けることができます。
≪支 給 方 法≫
償還払い…利用者が、一旦全額負担し、申請により9割(利用者負担の割合が2割の場合は8割、3割負担の場合は7割)が住宅改修費として後日払い戻されます。
※市町村によって支給方法が異なる場合があります。
受領委任払い…仙台市在住の方のみ該当(どこの事業者でも該当するわけではありません。サンワホームはこちらの支給方法が利用できます)
利用者が、工事代金の利用者負担分(1割又は2割又は3割)のみを住宅改修事業者に支払います。残りの介護保険給付額(工事代金の9割又は8割又は7割)分については住宅改修事業者が受領します。
利用者は、工事代金の全額を負担せずに利用者負担(1割又は2割又は3割)分の支払いで改修できるため、一時的な負担が軽減されます。
利用者は、工事代金の全額を負担せずに利用者負担(1割又は2割又は3割)分の支払いで改修できるため、一時的な負担が軽減されます。
介護保険住宅改修施工事例
介護保険住宅改修の申請の流れ
① 住宅の改修内容についてケアマネージャーに相談
② 役所介護保険係に事前相談
改修に着工する前に、工事が支給要件に当てはまるかどうか、次の書類を持参して事前相談をします。
・見積書及び工事費内訳書
・住宅改修が必要な理由書
・住宅改修箇所の改修前の写真(日付入)、図面など
・住宅改修の承諾書
③ 役所介護保険係に申請書と必要書類を提出
着工前に提出します。
・住宅改修費申請書
・見積書及び工事費内訳書
・住宅改修が必要な理由書
・住宅改修箇所の改修前の写真(日付入)、図面など
・住宅改修の承諾書
・介護保険被保険者証
④ 住宅改修の実施
⑤ 役所介護保険係に必要書類を提出
完了後に提出します。
・領収書
・住宅改修箇所の改修後の写真(日付入)
⑥ 役所介護保険係で書類審査
着工前、完工後に提出された書類を審査します。
⑦ 住宅改修費の支給決定
※提出方法や必要書類は各市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの介護保険係にお問合せください。