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クーリング・オフについて

リフォーム工事等クーリング・オフのお知らせ

1.注文者(以下「お客様」といいます。)が、訪問販売でご契約された場合、本書面を受領された日から8日間を経過するまでは、書面(下図参照)又は電磁的記録(電子メール・FAX等)により無条件で契約の解除を行うこと(以下、クーリング・オフといいます。)ができ、その効力は書面又は電磁的記録(電子メール・FAX等)を発信した時(郵便消印日付等など)から発生します。ただし、現金取引(契約時に商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)でその金額が3千円未満のときは、クーリング・オフはできません。
2.クーリング・オフした場合、お客様は
①損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
②すでに引き渡された工事の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用の支払い義務はありません。
③すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を無利息で受けることができます。
④権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。又、すでに役務が提供された場合でも、当該契約に基づく役務の対価の支払義務はありません。
⑤役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
3.上記クーリング・オフの行使を妨げるために弊社が不実のことを告げたことによりお客様が誤認をし、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、弊社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面又は電磁的記録(電子メール・FAX等)によりクーリング・オフすることができます。下図のようにハガキ等に必要事項をご記入の上、弊社宛に郵送いただくか、もしくは弊社の電磁的記録(電子メール・FAX等)受付先へ通知して下さい。(郵送方法の場合、簡易書留扱いが確実です。)

弊社の郵送及び電磁的記録(電子メール・FAX等)受付先は次のとおりです。
■郵便の場合
〒982-0031
 宮城県仙台市太白区泉崎一丁目15-10
 株式会社サンワ宛
■FAXの場合
FAX番号 (022)398-4186
■Eメールの場合
house-reform@sanwa-sendai.com
クーリング・オフの記入例
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